
コピー・サービスはずいぶん知られているようです。
ただ、コンビニや書店のコピー機と同じように使っていいものだと
思っている人はまだまだ多いようです。
固い話になりますが、著作権法の例外規定というのがあって、
図書館は求めがあれば、蔵書の一部をコピーしていい、ということになっているのです。
そのためのコピー機なので、不便ですが、自分のノートのコピーをとったり、
自分で持ち込んだ新聞のコピーをとったりできないのです。
著作権については、他にもいろ〜んな問題があるし、トラブルも多いです。
「法律で決まっているので」とおことわりするのはなんとも心苦しいです。
いばってるわけでも、怒ってるわけでもないので、わかって下さい、という心境です。

「コピー機」のデザイン文字は「デザイン文字/コピー機」にあります。